特定労働者派遣事業の届出サービス
特定労働者派遣事業は、登録している派遣スタッフではなく、常時雇用している社員を派遣して、派遣先の会社の指示命令のもと勤務させる事業をいいます。この特定労働者派遣事業を行うためには厚生労働大臣に届出する必要があります。
収集が面倒な役員や派遣元責任者の住民票、会社の履歴事項全部証明書などは、当事務所で入手します(当事務所オリジナルのサービスです)。その結果、お客様にご用意していただくのは、定款、事務所賃貸借契約書、事務所レイアウト、役員及び派遣元責任者の履歴書だけとなり、資料収集の負担が大幅に軽減されます。
また、原則として、社会保険労務士が労働局に提出代行するので、お客様に労働局に出向いて頂く必要はありません※。
※ 1都3県は、すべて提出代行いたします。1都3県以外の場合でも、郵送による提出が認めらない場合を除いて、提出代行いたします(なお、1都3県以外で郵送による提出代行が認められない場合でも、当事務所が役所と緊密に連絡をし、お客様が役所へ書類を持参して頂ければ、直ちに届出が完了するように万全のサポートをいたします)。
特定労働者派遣業の届出に要する期間は、5日〜10日程度です。
遠方の方や忙しい方でも、通信だけで特定労働者派遣事業の届出の代行ができますので、ご安心下さい(全国対応)。
特定労働者派遣事業の届出や届出後の運営のことなど疑問点を無料の面談相談により、すべて解消して頂けます(電話・メールでも可能)。
まずはお気軽に特定労働者派遣事業の届出についてご相談下さい(無料)
特定労働者派遣事業届出サービス報酬:84,000円(消費税込)
万が一、特定労働者派遣事業の届出サービスに著しい不備があった場合、報酬を全額無償とさせて頂きます。
(特定労働者派遣事業届出サービス提供エリア:日本全国)
| 法人の場合 | 個人の場合 |
|---|---|
|
定款
履歴事項全部証明書 役員の住民票の写し及び履歴書 |
住民票の写し及び履歴書
不動産の登記事項全部証明書 固定資産税評価額証明書(資産) |
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事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規程 |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規程 |
特定労働者派遣事業の届出サービスの流れ
(1)お問い合わせ
まずは、ホームページのお問い合わせフォーム又はフリーダイヤルでお問い合わせください。
(お問い合わせは、無料です。)
メール、フリーダイヤル、面談での相談は無料です(面談は予約必要です)。
お問い合わせフォーム (24時間受付)
フリーダイヤル0120−410314(平日9:00〜18:00)
(2)質問書に対する回答書をご送付して頂きます。
当事務所からご送付させて頂く質問書に対して回答書を記載のうえご送付頂きます。
また、定款、事務所賃貸借契約書、事務所レイアウト、役員及び派遣元責任者の履歴書の写しをご送付して頂きます。
(3)書類をご送付して頂きます
当事務所からご送付させて頂いた書類に適宜、印鑑押捺をして頂き返送して頂きます。
なお、履歴事項全部証明書、役員及び派遣元責任者の住民票は、お客様のお時間とお手間の軽減のため、当事務所にて入手いたします。
(4)特定労働者派遣事業の届出をします
当事務所の社会保険労務士が労働局に特定労働者派遣事業の届出をいたします。
(5)費用精算
費用の精算をいたします。
私が特定労働者派遣事業届出の無料相談にお答えします。
フリーダイヤル0120-410314(平日9時〜18時)
ワンストップパートナーズ
社会保険労務士・行政書士 蔀(シトミ)義秋
東京都渋谷区東3-16-5サンパーク恵比寿202
恵比寿駅徒歩3分!

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