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特定労働者派遣事業届出の要件

特定労働者派遣事業とは、登録されている派遣スタッフではなく、常時雇用されている派遣スタッフを人材派遣する事業をいいます。

この特定労働者派遣事業を行うためには厚生労働大臣に届出をする必要があり、以下の要件をすべて充たす必要があります。(充たさない場合には、充たすようにすればよいだけですので、その点のサポートもいたします。)


1.事務所の要件

自宅を事務所としている場合には、居住スペースと事務所スペースを完全に区別する必要があります。

個人所有の場合には、個人と会社との間で不動産賃貸借(使用貸借)契約を締結しておく必要があります(当事務所では報酬の範囲内で契約書も作成サポートします)。


2.派遣元事業主の要件(特に社会保険・労働保険加入)

派遣元事業主(法人の場合は全役員)は、以下の要件を充たす必要があります。

1.欠格事由(禁固刑または一定の労働法違反で罰金刑以上に処せられてから、5年をけいかしないなど)に該当しないこと
2.社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入すること※
3.住所が特定しており、生活根拠がはっきりしていること
4.不当に他人の精神や身体、自由を拘束するおそれがないこと
5.公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれがないこと
6.名義貸しによって事業を行うものでないこと
7.外国人の場合は、在留資格に問題のないこと
※当事務所では、社会保険と労働保険の手続きにも対応しています。


3.教育訓練に関する要件

派遣スタッフに対する教育計画を立てます。派遣業務に応じた教育訓練を行うための施設 や設備を整え、実施責任者を置かなければなりません。これらは、役所に提出する事業計画書に記載し ます。
(当事務所では報酬の範囲内でこの事業計画書も作成サポートします。)


4.個人情報管理に関する要件

派遣スタッフが個人情報の取り扱いを気にせずに安心して働ける環境をつくるため、次の 内容を明確にした個人情報適正管理規程を定める必要があります。
(当事務所では報酬の範囲内でこの個人情報適正管理規程も作成サポートします。)